インボイス制度(10月1日~)【2023-09-23更新】 | 八千代市・佐倉市の不動産のことなら川島不動産

お問い合わせ
TOPページ >
川島不動産ニュース一覧 >
インボイス制度(10月1日~)
2023年9月のニュース

インボイス制度(10月1日~)vol.185

 9月に入り、まだ残暑が続きますが、8月よりは過ごし易くなった気がします。実際、統計上今年の夏は過去最高の気温とのことです。夏が暑いのは当たり前で、晴れの日が多いのも私は大歓迎ですが、今年に限っては雨が恋しくなりました。そんな暑さの中ですから、子供にも水遊びをさせようと、ふなばしアンデルセン公園水遊び場デビューをしました。昨年はそこまで水を求めなかったので、やはり、この暑さがそうさせたのだと思います。それぐらい異常な暑さでした。
 
 10月1日よりインボイス制度が始まります。インボイス=請求書ということになりますが、法人又は個人が課税事業者か免税事業者なのかを明確にするものです。日常の課税取引は様々ありますが、賃貸不動産の貸主が検討しなければならない、大きな問題の一つは下記になります。
賃貸居住用、土地賃貸はそもそも課税売上になりませんので該当しません。店舗・事務所及び月極駐車場を賃貸している方は該当します。その中で、もともと課税売上が1000万円を超える方は課税事業者になるので、インボイス登録をする必要はありますが、今後の取引に特段の影響はありません。検討が必要なケースは、課税売上が1000万円以下かつ、借主が課税事業者である場合であります。どうして検討する必要があるかというと、今後免税事業者が貸主となる場合、借主側において消費税の仕入れ控除が出来なくなるからです。そうすると、以前より消費税を多く納めなくてはならなくなり、実質的な賃料負担が増えます。そうなると当然賃料減額の動機が生まれ、賃料交渉が起きる可能性があります。そうなった場合に、どうするかの検討が必要になります。
 
 検討すると言っても基本は3つしかありません。1つ目は、インボイス登録をするという選択肢です。免税事業者でも届出を行うことで課税事業者になれます。そうすれば、借主は今まで通り仕入れ控除が行えますので、何も変わりません。しかしながら、貸主側にデメリットが生じます。消費税の申告(手取りの減少)及び経理の手間がかかります。2つ目は、賃料減額に応じるという選択肢です。そうは言っても、この制度には6年の経過措置があります。当初3年は80%、それ以降は50%の仕入れ控除が可能となりますので、いきなり消費税10%分を減額する必要はありません。3つ目は、何もしないということになります(賃料減額等に応じない)。退去するにしても、次の物件を借りるにしても、それなりの費用がかかります。貸主側が減額交渉に応じなくても、借主側が仕入れ控除分と上記費用等を天秤にかけ、借り続ける方がベターだとの選択もあり得ると思います。結局のところは、ケースバイケースということになってしまいます。
 
 不動産は同じものが一つとしてありません。よって対応も物件ごとにならざるを得ません。価値が高い物件であれば、強気の交渉が出来るでしょうし、そうでなければ、減額の検討を迫られるかもしれません。言い換えれば、所有不動産の価値を見つめ直す良い機会になるかもしれません。最後に当社とお取引のあるオーナー様には、今月の送金のご案内といっしょに、インボイス制度に関するアンケートを同封させていただきますので、ご協力いただければ幸いです。 
                                       塩田了丈       

Information

more

不動産に関する
すべてのサポートを

無料相談をしたい
不動産に関するすべてのサポートを
不動産オーナー様へ
不動産の売却

川島不動産について

「お役に立ちたい」を
モットーに我々は走り続けます

川島不動産店内

PAGE TOP