査定依頼
実際、自分の不動産はどのくらいで売れるか不動産業者に査定を依頼します。
査定料は無料です。不動産業者は、査定額の根拠をお客様に説明いたします。査定額で必ず売れるということを保証するものではありません。
媒介契約
原則、媒介契約を締結しないと不動産業者は販売活動をすることが出来ません。
媒介契約の期間は、3ヶ月となっております。この時点で金銭が発生することはございません。
広告の開始
様々な媒体を使い広告活動を開始します。また、物件の問い合わせ状況や案内状況、インターネット閲覧数等をご報告させていただきます。反響があまり取れない場合には、値下げのご相談をさせていただくこともございます。この時点でも費用の請求はございません。
買い手の発見
買い手のお客様に購入申込書を書いてもらいます。
この時点で、値段や引渡条件等の交渉が入ります。
条件が折り合わなければ、白紙となります。
売買契約の締結
価格、条件等が折り合えばご契約となります。
不動産は高額ですので、簡単には契約を解除できないように買い手は手付金(売買代金の5%〜10%)を支払います。契約を破棄するには、買い手は手付け放棄をしなければならず、売り手は手付を返し、更に手付金額を買い手に支払わないといけません。ただし、ローンが通らなかった場合等は、通常白紙解約ができます。
引渡し
物件の引渡しと残代金の支払を同時に行います。
大半の方はローンを組みますので、お借入金融機関で行います。その時に司法書士も同席し登記の手続きを行います。残代金の支払が完了したところで終了となります。
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