借地権、底地権の場合|八千代市・佐倉市の不動産売却は川島不動産
借地権、底地権の場合
相談内容
都内に土地を所有しており借地になっている。相続により取得したが、契約期間が過ぎてしまっている。
①更新をしなければならないが、出来ることならば借地関係を解消したい。
②更新する場合はどうしたらよいか。
問題の整理
- 契約期間は、昭和61年からの20年契約。契約期間が過ぎて約3年経過している。
- 借地人は2人いるが、当初の借地人は亡くなっている(借地権は相続されている)。
- 1筆の土地に建物が2棟建っている。
- 月額賃料はそれぞれ8,000円である。
解決するための行動
- 1筆の土地上に借地人が2人いるので、売却をするには、土地の分筆が必要。
- 底地権者は医師で、比較的資金に余裕があるため、借地権(建物)の購入を視野に入れ、完全所持権として処分の自由度を増す方法をも検討。
- 底地権の売買に特化した不動産業者への売却を提案もしてみたが、借地人の意向を無視したくないとのお話。
1人は底地の売却、もう1人は借地契約の更新となった。
①借地人の1人は、底地の購入で合意したので、すぐに測量の手配を行った。しかしながら、確定測量において、隣接所有者の1人が、境界同意を拒んだため、依頼者に筆界特定制度の説明を行い、申請することになる。時間は要したが確定測量を完了し、分筆することができ、引き渡しを完了した。
②もう1人の借地人は、女性だけの家庭であり、誰も定職についておらず購入は難しいとの結論。借地権の購入も提案したが、都内ということも有り、金銭的に代替地が見つからず断念。資力がないので、更新料の支払いも難しいと感じたため、現況賃料の3倍の24,000円で交渉し、合意。
③②においては借地関係の解消はできなかったが、双方円満に契約更新ができたので、依頼人、借地人ともに喜ばれた。
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