不動産が大半を占め、相続税の納税が明らかな相続、幸いに遺言が残されていた しかしその内容には極端に遺留分を侵害する内容が…|八千代市・佐倉市の不動産売却は川島不動産

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不動産が大半を占め、相続税の納税が明らかな相続、幸いに遺言が残されていた しかしその内容には極端に遺留分を侵害する内容が…

相談内容

相談者ご夫婦は両親と長年にわたり生活を共にし、5年近くに及ぶ介護もしてきた。
母親が介護施設に入所して間もなく父親に相続が発生した。
遺言書が残されていたものの、母親に半分相当、子供たち3人には同居していた長男に大半を残し次男と長女には微々たる現金しか残さないという極端な内容であった。
また相続財産の大半が不動産であり、一部売却を行わない限りとても納税は叶わない。
そのような中、次男と長女は遺言書に従わずに協議分割を長男に申し入れてきた。
遺言書の執行の是非、納税資金の捻出など今後の相続の申告と納税について方向付けを依頼された。

問題の整理

  • 遺言書は公正証書で作成されており、有効な内容であり、執行者も長男である事実を確認した。
    但し、明らかに次男及び長女の遺留分を侵害したものであり、減殺請求の可能性は高い。
  • 相続財産の一覧の概要を確認したところ、不動産の一部の売却を行わない限り納税するための資金はない。
    幸いにして生前土地の実測を完了しており、広大な土地の一部を分割して売却することは可能な状態となっている。
  • 次男と長女が申し入れしてきた「協議分割」に応じることは施設に入所している母親の認知能力から困難で、成年後見制度を利用することが避けられずに時間が徒過することが明らか。
    10か月の納税、申告期限に間に合わないことは必至であり、加えて分割の協議がスムーズに行く保証は無い。

  • 相続財産の一部に都市施設として計画道路があり、おりしも事業決定されたばかりで近隣の説明会が行われた直後であった。

解決するための行動

  • 資産税を得意とする会計事務所を紹介し、相続財産の評価と納税額の概算の試算を急がせた。
    相談者には遺言通の執行を行い、遺留分減殺請求額以上の金銭をご兄弟に提供していくことを提案。
    相談者もそのような意志のようであった。
  • 行政に対して、事情を説明した上で納税期限内での土地収用を打診。
    加えて特別控除の5000万円の適用の可否も確認。
  • 次男及び長女から遺留分減殺請求を受けた場合の法律行為の制限を弁護士に相談。
    請求を受けると共有が推定され、不動産の受遺者のみでの登記、処分は不可能との見解。(その後2019年7月に民法が改正され遺留分侵害額請求とされ、金銭請求のみとなったために現在では単独での処分が可能となっている)

10ヶ月で相続税の申告と納税を完了した。次男及び長女から遺留分減殺請求を受けたが金銭にて提供して無事完了した。

①会計事務所との連携により相続発生より3ヶ月で相続の全体像、納税額、売却予定地についての依頼人との合意を得る。
②計画道路の納税期限内での収用及び代金支払いでの契約を締結。特別控除の5000万円の適用も。
③不足分の納税及び遺留分提供のための資金をつくるために土地の一部を建売業者に売却。
④相続発生から6ヶ月余りした頃に正式に次男と長女から「遺留分減殺請求」を文書により受領したためこれ以上の土地の売却はできなくなった。
⑤不動産の評価の見直し作業に入り、相続税評価と納税額を圧縮した。

10ヶ月以内での相続税の申告と納税を完了し、次男と長女にも遺留分以上の金銭を提供して無事相続手続きを完了し、合わせて争族に発展しかねない極端な遺言を相続人間の大きなトラブルなく解決できた。

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