危急時遺言【2024-01-12更新】 | 八千代市・佐倉市の不動産のことなら川島不動産

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2024年01月のニュース

危急時遺言vol.189

 新年明けましておめでとうございます。本年も川島不動産をよろしくお願い申し上げます。今年は久しぶりに、会社で成田山に初詣に行ってまいりました。毎年の恒例行事ではあったのですが、コロナで中々行けませんでした。また、年末は久しぶりに忘年会を開催しました。やっといつもの年末年始になった気がします。ただ、個人的には年末に風邪をひき、寝正月となってしまったのが悔やまれます。本来は、お互いの実家に行くのが恒例だったのですが、今年は愛犬と留守番をしておりました。愛犬との絆は深まったかもしれません。また、本日は1月11日ですが、日経平均株価が35,000円を超えました。1990年2月以来、34年ぶりの水準とのことで、他国に比べれば出遅れていますが、バブル時の最高値である38,915円が見えてきたと言っても過言ではないかもしれません。

 昨年の年末ですが、危急時遺言に立ち会う機会がありました。危急時遺言とは、民法976条に規定されており、下記は1項の一部になります。

「疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いを以って、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。」とあります。また、基本的な要件は下記の5つとなっております。

  • ①遺言者が死亡の危急に迫られていること
  • ②証人3人以上の立ち合いが必要(一般的には司法書士や行政書士といった専門家が証人となり配偶者、推定相続人、親族等の利害関係人は証人になれません。)
  • ③遺言者の発言を受けた者がその内容を書面化
  • ④書面化した内容を遺言者及び証人に読み聞かせるなどして内容に誤りがないか確認
  • ⑤証人全員が署名、押印をする(家庭裁判所への申述も必要となります)。

 ご本人様と初めてお会いしたのは昨年の6月頃で、当初はご自宅の売却相談を受けておりました。基本的には身寄りがなく、健康状態もあまり良くないとのことで、ご自宅を売却し、老人ホームの資金に充てたいとの相談でした。話は進んでいたのですが、親族が面倒をみてくれるということになり、売却の話はいったんなくなりました。

 そうしたところ、昨年の12月に親族を伴い再度来店され、やはり売却したいとの話になりました。その時には、以前と比べ大分体力が落ちている様子でしたが、売却の意思は確認することができました。また、その中で面倒を見てくれた親族に資産の一部を贈与したいとの話も出ました。そこでまずは、売却の手続きを行い、後日贈与の手続きを行うことにしました。当初は、公証人を呼んで公正証書を作成する予定でしたが、容態が急速に悪化したため、危急時遺言を作成することになりました。危急時ですから状況は非常に緊迫しており、私自身は証人ではなかったのですが、当事者の責任の重さを感じざるを得ませんでした。今回は、遺言の前に不動産売買があったので、司法書士が対応できましたが、実務的には非常に難しい遺言だと思っております。                      塩田了丈

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