相続登記義務化【2024-04-21更新】 | 八千代市・佐倉市の不動産のことなら川島不動産

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2024年4月のニュース

相続登記義務化vol.192

 本日は、4月12日ですが、まだ桜が残っております。去年は結構早く散ってしまったと思いますので、まだお花見を楽しむことが出来そうです。私も先日、家族でお花見をしました。最高の陽気とは言えませんでしたが、やはり楽しいものです。また、4月は新年度の始まりです。上の子が今年年長になったのですが、クラスが変わり、緊張すると言っていました。いつもはおちゃらけていて、意外だったのですが、そのような感情が生まれる年になったのだなと成長を感じました。

 4月は新しい法律が施行されることが多い時期でもあります。前々回に書いた【働き方改革関連法】もそうですが、不動産にかかわるところでいくと【不動産登記法】の改正があり、相続登記の申請が義務化されます。概要は下記になります。

〇相続で不動産を取得した相続人に対し、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を義務付ける。

〇正当な理由が無いのに申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象。

〇施行日前の相続でも、未登記であれば義務化の対象となる。

 なぜ相続登記が義務化されるかは、上記のグラフにありますが、国交省の調査によると不動産登記簿において、所有者が不明な土地の割合は20.1%に及ぶとされています。5件に1件の割合です。また、その内の67%が相続の影響によるものということです。不動産登記は、誰でも調べることが出来ます。法務局に行っても良いですし、業者であれば会社にいながらWEB上で調べることができます。ご存じのない方からすれば、土地の所有者情報を調べられることは気持ち悪いかもしれませんが、簡単に分かってしまいます。たまに、お客様から相続登記をしたら不動産業者からたくさん手紙が来たと言われることがありますが、上記の理由になります。

 不動産業者の営業を受けたくない人にとっては迷惑な話ですが、弊社も行っておりますので、不快に思われたら申し訳ありません。しかしながら、必要な時も大いにあります。不動産の売却する場合において、測量を行うには隣接者の方の同意が必要ですし、草木や工作物が越境していた場合、原則隣接者の方の同意なしに作業することは出来ません。そして管理の行き届いていない不動産は近隣の方へ一番迷惑を掛けます。そのような時に不動産の所有者を調べるわけですが、登記されていないと所有者にアプローチできません。もっとも、状況によっては、土地家屋調査士等が職権で戸籍等を調べることもできます。それでも所有者に繋がらなければ、どうすることも出来ず、取引にも近隣の方にも多大な影響が生じる可能性があります。そして最後は困難が自分に返ってくる可能性もあります。そうは言っても、相続がうまくいかない、どうしたら良いか分からないというケースもあるかと思いますので、その際はお気軽にご相談ください。                                             塩田了丈

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